エステサロンでサプリを販売する際の法律・規制とは?注意点を解説!

エステサロンで施術と一緒にサプリメントを提案するスタイルは、今やとても身近なものになっています。お客様から「おすすめのインナーケアはありますか?」と聞かれることも増えましたよね。

でも、そんなときに気をつけたいのが法律や広告のルールです。知らず知らずのうちにNGな表現をしてしまったり、薬機法(旧・薬事法)に違反してしまったり…ということがあると、大切なお客様やサロンの信用に関わることも。

今回は、サロンでサプリを販売・提案する際に気をつけたい法律や規制について、やさしく、わかりやすく解説していきます。


まずは知っておきたい「薬機法」とは?

サプリメントの販売や広告で最も重要なのが「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」です。

この法律は、本来医薬品ではないサプリメントを**“薬のように”紹介してはいけない**というルールを定めています。

たとえば…

❌「このサプリを飲めばシミが消える!」
❌「ガンが治るほどの効果があります」
❌「飲むだけで確実に痩せます!」

このような表現は薬機法違反となり、違反があった場合、罰則が科される可能性もあるため、注意が必要です。


NGになりやすい表現と、OKな言い換え例

具体的にどんな言い方がアウトなのか、また、どう言い換えればよいのかを見てみましょう。

NG表現OKな言い換え
「治る」「消える」「改善する」「サポートする」「整える」「健やかに保つ」
「脂肪が燃える」「すぐに痩せる」「ダイエットをサポート」「体の巡りを整える」
「このサプリで病気を予防」「健康維持に役立つ成分配合」

大切なのは、「効果がある」と断定しないこと。サロンスタッフとしては“紹介”や“ご提案”の立場を意識し、あくまでお客様の判断を大切にする姿勢が求められます。


気をつけたい!販売方法に関するルール

サロン内でサプリを「売る」という行為には、いくつかのルールがあります。

■ 販売許可は基本的に不要

サプリメントは「食品」に分類されるため、通常のエステサロンで販売する場合、薬局のような販売許可は不要です。ただし、「健康食品」だからといって自由に販売・説明していいというわけではありません。

■ 過剰な勧誘・押し売りはNG

どんなに良い商品であっても、お客様の意思を無視したような販売はトラブルのもとです。「必ず買ってください」といった強引な勧誘や、「このサプリを飲まないと効果は出ません」といった脅しのような表現は避けましょう。


チラシ・パンフレット・SNSでも注意を!

サプリの紹介は、接客トークだけでなく、POPやパンフレット、サロンのSNSでも行う機会がありますよね。

このときに注意したいのが「景品表示法」と「健康増進法」です。

■ 景品表示法

商品の“効果や内容を実際以上に良く見せる”ことは禁止されています。たとえば「モデルも愛用中!」「全員が痩せた!」といった表現は、消費者に誤認を与える恐れがあります。

■ 健康増進法

広告や表示で“著しく誤解を与える表現”は禁止されています。ビフォーアフター写真の掲載も、使用前後の変化を強調しすぎると違反になる場合があります。


お客様との信頼関係を大切に

規制の話を聞くと「えっ…じゃあもう何も言えないの?」と思ってしまうかもしれません。でも実は、丁寧な説明と正直な姿勢こそが、お客様との信頼関係を築く近道なのです。

たとえば…

  • 成分や内容について分かりやすく説明する
  • 「個人差があること」をあらかじめ伝える
  • 飲み方や注意点をしっかり案内する

このように、誠実なコミュニケーションがあれば、「このサロンから買いたい」と思っていただけるようになります。


トラブルを避けるためにスタッフ全員で意識を共有

サプリ販売に関する法律や注意点は、代表者だけでなくスタッフ全員で共有することが大切です。

  • 定期的に勉強会を行う
  • NG表現リストを掲示しておく
  • チラシ作成時には必ずダブルチェックする

こうした取り組みが、安心・安全な販売体制につながります。


まとめ|「売る」前に「信頼」を育てよう

サロンでのサプリ販売は、お客様の美と健康を支える素晴らしいお手伝い。でもそのためには、法律やルールをきちんと守ることが欠かせません。

無理に売らず、正直に伝える。
効果を断言せず、サポート役として紹介する。
そして、言葉選びや販促物にも細やかな配慮を。

そんな“信頼を大切にする姿勢”が、長く愛されるサロンづくり、そしてサプリ販売の成功につながっていきます。